2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
一 特許審判等におけるウェブ会議システム等を利用した口頭審理等の実施に当たっては、当事者の利便性向上を図りつつ、公開主義、直接主義の原則及び口頭によることの意義を維持し、審判の公正を担保するとともに、個人情報や企業秘密等が不当に漏えいすることのないよう、その運用上の課題や公開の在り方等について十分に検討を行い、適切な措置を講ずること。
一 特許審判等におけるウェブ会議システム等を利用した口頭審理等の実施に当たっては、当事者の利便性向上を図りつつ、公開主義、直接主義の原則及び口頭によることの意義を維持し、審判の公正を担保するとともに、個人情報や企業秘密等が不当に漏えいすることのないよう、その運用上の課題や公開の在り方等について十分に検討を行い、適切な措置を講ずること。
一 特許審判等におけるウェブ会議システムを利用した口頭審理の実施に当たっては、公開主義、直接主義の原則及び口頭によることの意義を維持し、審判の公正を担保するとともに、個人情報や企業秘密等が不当に漏えいすることのないよう、公開の在り方等について十分に検討を行い、適切な措置を講じること。
委員、一週間だとかおっしゃられましたけれども、速記業者による速記録の作成でありますとか、審議会の委員による発言内容の確認でありますとか、また、関係製薬企業による企業秘密等の有無の確認、こういうものを早める。 全体的な日程感、ちょっと調べてみました。例えば、業者による速記録の作成、納品の早期化、これは、会議終了後、今二週間かかっているのを何とか一週間ぐらいでできないか。
○政府参考人(宗像直子君) 今ちょっと申し上げたところなんですけれども、まさに裁判所が最終的に判断をするというのが短い答えなんですけれども、相手方が企業秘密等を開示しないように申し立てたときに裁判所がその正当な理由があるかどうかを判断をする。
○向井政府参考人 法人につきましても、いわゆる公開情報は別といたしまして、そうでないものにつきましては、企業秘密等がございますので、それらにつきましては、当然、法人番号そのものが個人番号と違うからといって自由になるというものではない。あくまで法人番号というのは、番号自体が個人情報にならないという意味で自由に使える、そういうふうな意味でございます。
そうした中で、今回も、情報開示していく上で、先ほどこれも話題になったと思いますが、企業秘密等を理由に開示されなくてもいいケースがあるということでございますが、現時点でこれは何件あって、その内訳を教えていただけますか。
そういう優良事例につきましては、やはりその内容も、もちろん事業者の企業秘密等もあるかもございませんけれども、そういうものを除いてはできるだけ公表して、全体としての発生抑制なり再生利用の一層の推進につなげてまいりたいというふうに考えております。
開示ができなかった部分は、まさにそういう、いわば個別の情報の部分でございまして、この点については企業秘密等の関係から申し上げて開示することはできない、そういった性格のものであったと御理解をいただきたいと思います。
例えば個人情報、それから企業秘密等の法人情報、それから外交、防衛、それから治安、警察、それから審議、検討情報、それから事務事業に関する情報等につきましては共通をいたしているものがございます。 しかし、その中でも各国でさまざまな規定ぶりがあります。
そして、企業秘密等にかかわる問題ということなんですけれども、各地方自治体も、これは一義的には地方自治体の問題なんですが、地方自治体の中では、企業秘密等に関するものでも人の生命や健康にかかわる問題に関しては例外規定を設けているというような条例を制定をしているところもあるわけであります。ですから、私は、厚生省はぜひ——まさに人の生命、健康にかかわる問題なんですね、この廃棄物の問題というのは。
また、この法律は全省庁全部局の行政運営に関する基盤的な法律でありまして、プライバシーや企業秘密等の私人の権利利益や国民の安全等の国民全体の利益にかかわるものもありまして、関係する法律も非常に多うございます。このため、その立案に当たりましては、法制的また行政運営上の実態面においても広範な膨大な立法作業が必要となるわけでございます。
それから、この審議会等の検討内容の公開でございますが、これにつきましては再発防止の観点や透明な行政運営の観点から必要であるというふうに認識をしておりまして、個人のプライバシーあるいは企業秘密等非公開とすることが適当な場合もございますけれども、可能な限り資料や情報の公開に努めてまいりたいと考えております。
やはりそういう情報には企業秘密等が絡みまして、なかなか円滑にまいりません。将来はその辺も私は何らかの打開策を講じまして、例えばそういうふうな企業秘密部分を除いてできるだけ標準化するとか、加工するといった何らかの方法を講じて、これをメーカーも活用できるようにすべきではないかなと思っておりますが、現在はそこまでいっておりません。
しかし、企業秘密等もございまして、安全面に関する情報といいましてもどこまで公開されるのか、具体的な範囲が明確ではないわけですね。また、核物質の防護上必要とされます非公開の範囲も明確でない。私はそういう点で、今回の措置を契機として過剰な情報管理に走るのじゃないか、そういう危惧を持つわけでございます。
そして、日本の確かに企業秘密等がございますけれども、そうした点についてのこれから果たす役割というのもあるわけですから、枠の中にはまってしまうんでなしに、防御だけするんでなしに、やはり積極的にそれに貢献をしていくということがこれから大きな課題です。
それから、情報公開に関する判例の動向、情報公開と個人情報保護あるいは企業秘密等との関係、こうしたようなものにつきまして、いろいろと先生方の研究成果の御報告を受けたり議論をいたしておるわけであります。
重要質問に対しては何ら解明のための前向きの答弁はせず、我が国の疑惑企業に対する資料要求に対しては企業秘密等の理由によって何ら提出しておらず、何のための特別委員会かと言わざるを得ません。そこで、ここでお伺いしたいことは、現在我が国において一兆円以上の国民の血税を海外援助に投入していることを考えるなら、早急に会計検査院法を改正し、これら援助に対する実りある検査ができるようにすべきではないのか。
ただ、先ほど申しましたような若干企業秘密等に触れるような問題についての御請求もございますので、その点は企業等の了解がとれるまでの時間、あるいはとれないということであればこれは御勘弁いただかなければならぬと思いますが、私どもにとりまして審議の御参考になるような資料は、できるだけお出しするように努力をしたいと思っております。
そうなりますと当然企業としての問題が出てくるわけですが、企業の利益の保護とかあるいは企業秘密等の確保とかいろんな面が新たに出てくるわけなんですが、その点についてはもしかそうなった場合にどういうふうになるだろうとお考えでしょうか。これは通産省の方お見えになっていれば、通産省の方に。
さらにもう一点、派遣先との関係でございますが、派遣先の企業秘密等に接した場合に、その守秘義務は負うことになるのか。この四点、取りまとめて端的にお答え願いたいと思います。